定款

定 款

第1章 総 則

(名称)

第 1 条 当法人は、一般社団法人京都府臨床工学技士会と称する。

(目的)

第 2 条 当法人は、臨床工学技士の職業倫理の高揚を図るとともに、学術技能の研鑽及び

        資質の向上、生命維持管理装置をはじめとする機器に支えられた医療・福祉の信頼

        性の向上に努め、もって京都府民の医療・福祉の進歩充実に寄与することを目的とする。

(事業)

第 3 条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

            1.臨床工学技士の職業倫理の高揚に関すること

            2.臨床工学技士の学術技能の研鑽及び資質の向上に関すること

            3.臨床工学の学術集会の開催

            4.臨床工学の普及啓発

            5.臨床工学に関する調査研究

            6.臨床工学技士の社会的地位の向上と相互福祉に関すること

            7.医療関係団体・学術団体等関連団体との交流

            8.地域保健事業への協力

            9.その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(主たる事務所)

第 4 条 当法人は、主たる事務所を京都市に置く。

(公告の方法)

第 5 条 当法人の公告は、官報に掲載してする。

(機関)

第 6 条 当法人は、社員総会及び理事のほか、次の機関を置く。

            1.理事会

            2.監事

第2章 社員及び会員

(会員の種別及び社員の資格)

第 7 条 当法人は、次の3種の会員をもって構成する。

          (1)正会員 臨床工学技士の資格を有し、当法人の目的に賛同して入会した個人

          (2)賛助会員 当法人の目的に賛同し、これを援助するために入会した個人、法人又は団体

          (3)名誉会員 当法人に顕著な功労のあった者で、理事会の推薦に基づき、社員総会の承認を得た者

      2 前項第1号の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(入会)

第 8 条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、社員総会において別に定める

        入会金及び当該年度の会費を添えて、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

      2 名誉会員に推薦された者は、前項の入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって当法人に入会したものとする。

(経費の支払義務)

第 9 条  正会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を支払わなければならない。

      2 前項のうち正会員が支払う入会金及び会費は、一般法人法第27条に規定する経費とする。

      3 名誉会員は、入会金及び会費の納入を要しない。

(社員名簿)

第10条 当法人は、正会員、賛助会員及び名誉会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。会員名簿をもって一般法人法第31条に規定する社員名簿とする。

      2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(退会)

第11条 会員が退会しようとするときは、所定の退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第12条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、社員総会において、第23条第2項の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

          (1)当法人の定款又は規則に違反したとき

          (2)当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に違背する行為があったとき

(会員資格の喪失)

第13条 前2条の場合のほか、当法人の会員は、次の各号のいずれかに該当する場合はその資格を喪失する。

          (1)会員が死亡又は解散したとき

          (2)正会員が臨床工学技士の資格を喪失したとき

          (3)正当な理由なくして会費を2年以上滞納したとき

          (4)当法人が解散したとき(但し、賛助会員及び名誉会員に限る)

(会費等の不返還)

第14条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。

第3章 社員総会

(種別)

第15条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)

第16条 社員総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第17条 社員総会は、次の事項について決議する。

          (1)理事及び監事の選任又は解任

          (2)理事及び監事の報酬等の額

          (3)計算書類等の承認

          (4)定款の変更

          (5)会費及び入会金の金額

          (6)解散及び残余財産の処分

          (7)不可欠特定財産の処分の承認

          (8)会員の除名

          (9)当法人の業務に関する重要な事項で、理事会及び監事が必要と認めたもの

          (10)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項

(開催)

第18条 定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に1回開催する。

      2 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、必要がある場合に随時開催する。

          (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき

          (2)総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員から、社員総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面によって招集の請求があったとき

(招集)

第19条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長が招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順序に従い、副会長がこれを招集する。

      2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を明らかにして、会日より1週間前までに各社員に通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法により議決権を行使することができることとした場合には、会日より2週間前までに各社員に通知しなければならない。

      3 前項の通知は、書面をもってすることを要する。ただし、社員の承諾を得て電磁的方法によってすることができる。

(招集手続の省略)

第20条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。ただし、社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法により議決権を行使することができることとした場合はこの限りでない。

(議長)

第21条 社員総会の議長は、その社員総会に出席している社員の中から選出する。

(議決権)

第22条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第23条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

      2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。

          (1)会員の除名

          (2)監事の解任

          (3)定款の変更

          (4)解散

          (5)不可欠特定財産の処分

          (6)その他法令で定められた事項

     3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の得票数の多い順に員数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)

第24条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただしこの場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(書面又は電磁的方法による議決権の行使)

第25条 社員総会に出席できない社員は、法令で定めるところにより、議決権行使書面の提出又はそれらの事項の電磁的方法による提供によって、議決権の行使をすることができる。この場合において、行使した議決権の数は、出席した議決権の数に算入する。

(社員総会の決議等の省略)

第26条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

      2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(社員総会議事録)

第27条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名若しくは記名押印又は電子署名して10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 役員

(役員の設置)

第28条 当法人に次の役員を置く。

              理 事 5名以上15名以内

              監 事 2名以内

      2 当法人に、会長1名、副会長3名以内並びに事務局長1名及び副事務局長1名を

        置き、理事会の決議をもって、理事の中からこれを選定する。

      3 会長は、一般法人法上の代表理事とする。

      4 第2項において選定された者は、常任理事とし、会長を除く常任理事は、一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の資格)

第29条 当法人の役員は、当法人の社員の中から選任する。

(役員の選任)

第30条 当法人の役員の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員

        が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

      2 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第31条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

      2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)

第32条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

      2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

      2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

      3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

      4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

      5 理事又は監事は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第34条 役員が次の各号のいずれかに該当することになったときは、社員総会の決議によって解任することができる。この場合、その役員に対し、当該社員総会の決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

          (1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められたとき

          (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき

(顧問及び参与)

第35条 当法人には、顧問及び参与を置くことができる。

      2 顧問及び参与は、理事会の決議をもって選定し、会長が委嘱する。

      3 顧問は、当法人の重要な事項について、会長の諮問に対し、必要な助言を行う。

      4 参与は、会長の要請により、当法人の業務に参画するものとする。

      5 顧問及び参与の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。

第5章 理事会

(構成)

第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第37条 理事会は、次の職務を行う。

          (1)当法人の業務執行の決定

          (2)理事の職務の執行の監督

          (3)会長、副会長並びに事務局長及び副事務局長の選定及び解職

(種類及び開催)

第38条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。

      2 通常理事会は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上開催するものとし、常任理事が自己の職務の執行の状況を報告する。

      3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

          (1)会長が必要と認めたとき

          (2)会長以外の理事から、会長に対し、会議の目的である事項を記載した書面

                をもって招集の請求があったとき

          (3)一般法人法第101条第2項の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招集)

第39条 理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して、招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

      2 会長は、前条第3項第2号及び第3号による請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を会日とする招集

        通知を発するものとする。

      3 前2項の場合において、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順序に従い、副会長がこれを招集する。

(招集手続の省略)

第40条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催する

        ことができる。 

(議長)

第41条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順序に従い副会長がこれに代わるものとする。

(理事会の決議)

第42条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議等の省略)

第43条 理事が理事会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

      2 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項(ただし、一般法人法第91条第2項の規定により報告すべき事項を除く。)を通知した場合において、当該事項を理事会に報告することを要しない。

(理事会議事録)

第44条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名して10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 常任理事会

(構成)

第45条 常任理事会は、会長、副会長、事務局長及び副事務局長をもって構成する。

(機能)

第46条 常任理事会は、次の事項を決議する。

          (1)理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項

          (2)理事会から委任された職務の経常的な事項

      2 常任理事会において決議した事項は、理事会に報告し、その承認を求めなければならない。

(種類及び開催)

第47条 常任理事会は、定例常任理事会と臨時常任理事会の2種とする。

      2 定例常任理事会は、原則として1か月に1回開催し、臨時常任理事会は、随時必要なときに開催する。

(招集権者及び議長)

第48条 常任理事会は、必要に応じて、会長が招集する。

      2 常任理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(常任理事会の決議)

第49条 常任理事会の決議は、第42条を準用する。第42条のうち「理事会」とあるの

        は「常任理事会」と、「理事」とあるのは「常任理事」と読み替えるものとする。

(常任理事会議事録)

第50条 常任理事会の議事については、議事録を作成し、出席した常任理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名して10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第7章 事務局及び委員会

(構成)

第51条  事務局は、事務局長、副事務局長及び事務局員で構成する。

  事務局員は、理事会の承認を得て、事務局長が任免する。

(職務)

第52条  事務局は、次の職務を行う。

(1)会員の登録に関する事務

(2)各会議の開催に関する事務

(3)その他事務局長が必要と認め、理事会が承認したもの

(委員会)

第53条 当法人は、必要がある場合には、理事会の決するところにより、特定の事項を行うため、委員会を設置することがきできる。

2 前項の委員会につき必要な事項は、理事会で定める。

第8章 資産及び会計

(資産の構成)

第54条 当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

            (1)入会金及び会費

            (2)寄付金品

            (3)資産から生ずる収入

            (4)事業に伴う収入

            (5)その他の収入

(事業年度)

第55条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)

第56条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第57条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

            (1)事業報告

            (2)事業報告の附属明細書

            (3)貸借対照表

            (4)損益計算書(正味財産増減計算書)

            (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

            (6)財産目録

      2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くものとする。

            (1)監査報告

            (2)理事及び監事の名簿

            (3)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要

                  なものを記載した書類

(剰余金の不配当)

第58条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。

第9章 解散及び清算

(解散の事由)

第59条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。

          (1)社員総会の決議

          (2)社員が欠けたこと

          (3)合併(合併により当法人が消滅する場合)

          (4)破産手続開始の決定

          (5)裁判所の解散命令

(残余財産の帰属)

第60条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 雑則

(委任)

第61条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第11章 附則

(設立時社員の氏名及び住所)

第62条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

            住所 

            氏名 井 上 勝 哉

            住所 

            氏名 仲 田 昌 司

            住所  

            氏名 光 村 勝 也

            住所 

            氏名 三 原 弘 史

            住所 

            氏名 堀      猛 史

            住所 

            氏名 髙 橋 純 子

(設立時役員)

第63条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

            設立時理事 井 上 勝 哉

                        仲 田 昌 司

                        光 村 勝 也

                        三 原 弘 史

                              猛 史

                        髙 橋 純 子

                        相 田 伸 二

                        石 橋 一 馬

                        大 家 隆 志

                        野 﨑 暢 仁

                        原 田 則 和

                        藤 井     

            設立時監事 水 野 良 彦

                        足 立     

(最初の事業年度)

第64条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成22年3月31日までとする。

(定款に定めのない事項)

第65条 この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。

平成21年10月1日設立

平成24年5月20日一部修正及び新設

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